留置所、拘置所、刑務所の違いは?
留置所
警察が逮捕した(犯罪の疑いがある)容疑者を逃走や証拠隠滅を防ぐために収容するのが警察署にある留置所です。
留置される期間は最大で22日までとなっています。
なお、警察が逮捕して容疑者が留置場に収容されている状態は犯罪者ではありません。警察が逮捕した被疑者を検察官の元へ送検し、裁判で刑が確定し法によって刑罰が科された者を犯罪者として扱います。
拘置所
容疑者を検察官へ送致される際に、法務省が管轄する「拘置所」に移すことになります。
しかし、拘置所の数は全国に8箇所と少ないため留置所にて身柄を拘束するケースがほとんどです。
なお、死刑囚は刑務所ではなく拘置所に収容されます。オウムの松本智津夫の死刑が東京拘置所で執行されたのそのためです。
刑務所
裁判を経て刑が確定した人を収容するのが刑務所です。
刑務所の役割としては懲罰だけでなく出所後の社会復帰のための施設という意味合いもあります。受刑者は丸刈りにされ、囚人服を着て労働や職業訓練を行います。
ざっくり言うと、留置所と拘置所は容疑者を収容、刑務所は刑が確定した受刑者を収容します。