いつかは訪れる身近な人の死。親が亡くなった際は、自分が「相続人」として、相続の手続きをしなければなりません。
日本で実際に相続税を支払っている人は10%程度。資産家ほど、相続人は税金を支払う必要があります。
「相続税を払っている人は10%しかいないなら自分は大丈夫」と思った方も、その仕組みを理解していれば、いざその時が訪れた時に慌てることもないでしょう。
ここでは相続税の基本的な仕組み解説します。
相続税の算出方法
遺産総額(課税価格)を算出する
まず故人の資産を全て時価に換算し、課税価格を算出します。
この時、現金、預金、株式、土地、建物だけでなく、死亡保険金、退職金などの「みなし相続財産」や3年以内の贈与分についても課税価格に含めなければなりません。
基礎控除額を計算
基礎控除額とは「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」から算出するもので、例えば相続人が故人の配偶者と子供2人、計3人の場合は、基礎控除額は4,800万円になります。
- 相続人が1人 基礎控除額=3,600万円
- 相続人が2人 基礎控除額=4,200万円
- 相続人が3人 基礎控除額=4,800万円
- 相続人が4人 基礎控除額=5,400万円
- 相続人が5人 基礎控除額=6,000万円
「遺産総額<基礎控除額」となった場合は相続税は発生しません。
しかし、遺産総額が基礎控除額を上回った場合は、相続人それぞれが相続した財産の割合に基づいて、相続が発生してから10カ月以内に相続税を申告・納付する必要があります。
相続税の「配偶者控除」について
配偶者が相続する場合はこれまで「夫婦で財産を築いてきたこと」等が考慮され、配偶者だけに認められている配偶者控除という制度があります。
これは配偶者が取得する資産が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分」のどちらか高い方までが非課税となります。
一見すると1億6,000万円までの相続分については非課税となるため、配偶者の方はこちらを選択することで相続税を支払わずに済むように思えます。
しかし、次の相続(つまり配偶者自身が亡くなり、子に相続が発生する時)の際に子が支払う分も含めたトータルの相続税が高くなるケースがあります。
この場合は様々なケースが考えられますので、税理士などに相談するようにしましょう。
以上、相続税の基礎でした。
相続税は詳細を含めると複雑になるため、ここでは基礎控除額である「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」の計算式から自身のケースに置き換え、遺産がその金額を超えるかどうかを把握するようにすると良いでしょう。
遺産が基礎控除額を大幅に超える場合は事前に家族で話し合い、相続が発生してから揉めないよう事前に対応を取っておくことをオススメします。